【大雨で被災された組合員の皆さんへ】国保料の免除が受けられます
2026年8月13日からの大雨により、住家に大きな被害を受けた組合員の方を対象に、東京土建国保の保険料免除が実施されます。
対象となる方は、被害の程度に応じて保険料が1~3か月免除されます。申請には「罹災証明書」が必要となりますので、対象となる方は早めに支部へご相談ください。
保険料免除の対象となる方
次の条件をすべて満たす組合員が対象です。
- 2026年8月13日からの大雨に係る災害救助法が適用された市区町村に、災害救助法の適用時点で住所がある
- 住家が「半壊以上(床上浸水)」の被害を受けている
今回の対象地域は千葉県内の災害救助法適用市区町村です。
| 対象地域 | 災害救助法適用日 | 申請期限 |
| 千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町、富里市、山武市、印旛郡酒々井町、山武郡九十九里町 | 2026年8月13日 | 2027年2月26日 |
※住家以外の事業所が被災した場合は、今回の保険料免除の対象となりません。
※免除決定後に他の市区町村へ転出した場合も、免除は適用されます。
被害の程度によって免除期間が変わります
市区町村が発行する「罹災証明書」に記載された住家の被害程度に応じて、免除期間が決まります。
- 全壊(損害割合50%以上)
→ 災害救助法適用月から3か月 - 大規模半壊(損害割合40%以上50%未満)
→ 災害救助法適用月から2か月 - 半壊(損害割合20%以上40%未満)
→ 災害救助法適用月から1か月
水害の場合は、床上浸水の程度によって判定されます。
免除される保険料
免除期間中の組合員および家族の月額保険料が免除されます。
対象となるのは、基礎賦課額、後期高齢者支援金賦課額、子ども・子育て支援納付金賦課額、介護納付金賦課額の合計額です。
また、免除期間中にさかのぼって家族の増加などの届出があり、保険料額が変更された場合、その変更額も免除の対象となります。
すでに保険料を納付している場合でも、さかのぼって免除が決定されたときは、納付済みの保険料が還付されます。
国保入院共済の掛金も免除の対象です。
申請期限がありますのでご注意ください。
- 申請期限:2027年2月28日まで
- 申請先:東京土建国保組合
- 必要書類:
- 国民健康保険料免除申請書(大規模自然災害)
- 市区町村長が交付した「罹災証明書」
申請は支部で受付しています。
「罹災証明書」を取得してください
保険料免除の申請には、市区町村が発行する「罹災証明書」が必要です。
被害を受けた方は、まずお住まいの市区町村に罹災証明書の発行についてご確認ください。被害の程度によって免除期間が異なりますので、罹災証明書が交付されたら、支部までご相談ください。
被災された方は、ご相談ください
今回の大雨で被害を受け、「自分は対象になるのかな?」と分からない場合も、まずは台東支部へご相談ください。
申請に必要な書類や手続きについてご案内します。
お問い合わせ
東京土建国民健康保険組合 資格課
電話:03-5348-2988
被災された組合員・ご家族の皆さんの生活再建に向け、東京土建国保として保険料免除を実施しています。対象となる方は、忘れずに申請してください。